ともえサポーターズ 令和2年度
ともえサポーターズ
1年生の下校見守りボランティア
懇談会時の児童預かりボランティア
植木の剪定や枝打ちボランティア
優れた「地域による学校支援活動」推進にかかる文部科学大臣表彰受賞
会則
(名 称)
第1条 本会は、ともえサポーターズと称する。
(目 的)
第2条 本会は、袋井市立袋井北小学校を地域で支える支援ボランティア団体であり、地域の教育力を学校教育に資することを目的とする。
(事務所)
第3条 本会は、袋井市久能1580 袋井市立袋井北小学校内に置く。
(事 業)
第4条 本会は、第2条の定める目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 教職員が、本来の職務である指導に専念できるように側面からの支援をする。
(2) 地域の人材を活用し、わかりやすい授業づくりの為の支援をする。
(3) PTA活動をより充実させるために、地域の力を結集し後方支援をする。
(4) その他、学校教育が円滑に運営され、効果のある教育活動が図れる為の支援をする。
(組 織)
第5条 本会は学校教育の重要性を認識し、より質の高い教育を願うという本会の目的に賛同する者をもって組織する。
2 本会の会員は、袋井北地区自治会会員及びPTA会員をもって組織するボランティア団体である。但し、他地区であっても、本会の活動趣旨に賛同する者の入会は拒まない。
3 個人の意志で参加する個人会員である。
(役 員)
第6条 この会の役員は、次の通りとする。(学校支援地域本部)
(1) 顧 問 若干名(連合町内会長・学校長 等)
(2) 相談役 1 名
(3) 代 表 1 名
(4) 副代表 2 名
(5) 事務局長 1 名
(6) 学校支援コーディネーター 1 名
2 役員の任期は該当年度内とする。但し再任を妨げない。
3 役員の選出は、年度最後の全体会で次年度役員を会員の互選で選出する。(但し、年度途中で役員を改選する必要がある場合は、この限りではない。)
4 会に相談役を置く。
(役員の任務)
第7条 役員の任務は、下記の通りとする。
(1) 顧 問 地域・学校の代表者として活動について助言・指導をする。
(2) 相談役 会の活動や運営についての相談を受け、助言する。
(3) 代 表 会全体を統括し、活動の推進を図る。全体会の議長を務める。
(4) 副代表 代表を補佐し、代表が事故ある時は、その任務を代行する。
(5) 事務局長 会の会計及び庶務全般を統括する。
(6) 学校支援コーディネーター 学校地域の連携を図り、活動を円滑に推進する。
全体会を必要に応じて招集する。
(会 議)
第8条 この会は、年4回の全体会を開催する。
2 全体会は、支援活動の計画・調整等を行う。
3 会の招集は、学校コーディネーターがする。
(登録及び任期)
第9条 会員は、袋井北小学校ボランティア活動への登録会員制とする。
2 退会を希望する場合は、事務局に連絡し退会する。
(活動時間及び内容)
第10条 会員は、自己の活動する時間を自分の都合で選定することができる。
2 活動内容は、自己の得意とする分野で活動する。
3 活動時間・活動内容は強制されるべきものではなく、あくまでもボランティアの趣旨で活動する。
4 活動中の事故に備え、ボランティア保険に加入する。
(会 計)
第11条 本会の活動経費は、袋井北小学校支援地域本部事業の定めによって賄う。
2 会計年度は、毎年4月1日より翌年の3月31日とする。
(附 則)
1) この会則は、平成22年 8月 18日より実施する。
2) 一部改正 平成24年10月30日施行
3) 一部改正 平成25年 2月28日施行
4) 一部改正 平成26年 2月12日施行