学校ブログ

臨時休業を行う範囲等について

2021年9月8日 10時36分
お知らせ
緊急事態宣言対象地域等に指定された状況下において、小中学校や 幼稚園等で感染が広がっている可能性が高い場合に臨時休業を行う範囲等について
       (1)臨時休業を行う範囲等について 改訂.pdf 
português Alcance de ser realizado fechamento especial.pdf

 小中学校 や幼稚園等 で家庭内感染でない感染者が発生したときなど、 学校 ・幼稚園等 内で感染が広がっている可能性が考えられる場合には、学校医 (園医)等と相談し、 次のような範囲で 臨時休業を検討する。
 
【学級 (幼稚園の場合は教室 )閉鎖 】
〇以下のいずれかの状況に該当し、学級内(幼稚園 等 の場合は教室) で感染が広がっている可能性が高い場合、学級 (教室) 閉鎖を実施する。
  ① 同一の学級 (教室 )において複数の 園児 ・ 児童 ・ 生徒等の感染が判明した場合
  ② 感染が確認された者が1名であっても、周囲に 未 診断の風邪等の症状を有する者が複数いる場合
  ③ 1名の感染者が判明し、複数の濃厚接触者が存在する場合
  ④ その他、設置者(市教委・法人等)で必要と判断した場合
  (※ただし、学校幼稚園等 に2週間以上来ていない者の発症は除く。)
〇学級(教室)閉鎖の期間としては、1週間を目安に、感染の把握状況、感染の拡大状況、 園児 ・ 児童 ・ 生徒等への影響等を踏まえて判断する。
【学年閉鎖 】
〇複数の学級を閉鎖するなど、学年内で感染が広がっている可能性が高い場合、学年閉鎖を実施する。
【学校 ・ 幼稚園等 全体の臨時休業 】
〇複数の学年を閉鎖するなど、学校・幼稚園等 内で感染が広がっている可能性が高い場合、学校 ・ 幼稚園等 全体の臨時休業を実施する。

 なお、幼稚園及び小学校の臨時休業を行う場合には、一人で家にいることができない年齢の幼児・児童がいることを踏まえ、感染拡大防止のための万全の対策を講じた上で、出席停止等の対象となっていない 園児 ・児童に対し、幼稚園での預かり保育の提供や小学校での預かりを実施する等、居場所の確保に向けた取組を実施する。
 
                                               袋井市教育委員会